PERIODIC BUILDING INSPECTION

建物の安全を守り、利用者の安心を確保する、
特定建築物定期調査

建築基準法第12条に基づく特定建築物の定期調査に対応します。
建築物の安全性を確認し、適切な維持管理と事故の防止を支援します。

ABOUT

特定建築物定期調査とは


不特定多数の人が利用する建築物は、建築基準法第12条により、所有者または管理者が定期的に資格者へ調査を依頼し、その結果を特定行政庁へ報告することが義務づけられています。

対象となる建築物の用途・規模や、報告の時期・頻度は、建築物が所在する特定行政庁が定めています。ご所有の建物が対象になるかどうか分からない場合も、まずはご相談ください。

定期調査は、法令上の義務を果たすためだけのものではありません。劣化や不具合を早い段階で見つけ、大きな事故や高額な改修を未然に防ぐことにつながります。

SERVICE

調査の内容


敷地及び地盤

敷地の状況、地盤の沈下、擁壁の劣化、避難や消火活動に必要な通路の確保などを確認します。

建築物の外部

外壁の劣化や剥落のおそれ、開口部の状態、看板など工作物の取り付け状況を確認します。

屋上及び屋根

防水層の劣化、排水の状況、屋上に設置された設備機器の固定状態などを確認します。

建築物の内部

防火区画や防火設備の状況、床・天井・壁の劣化、内装材の状態などを確認します。

避難施設等

廊下・階段・出口が塞がれていないか、非常用照明や排煙設備が機能する状態かを確認します。

FLOW

調査の流れ


01

ご相談・お打合せ

建物の用途・規模・過去の報告状況をうかがい、調査が必要かどうかを確認します。

02

調査計画の作成

図面や過去の報告書を確認し、調査の範囲・方法・日程をまとめてご提示します。

03

現地調査

敷地・外部・屋上・内部・避難施設を目視や計測により確認し、写真と記録を残します。

04

報告書の作成

調査結果をまとめ、改善が必要な箇所があれば、その内容と対応の考え方をあわせてご説明します。

05

特定行政庁への報告

所定の様式にまとめ、特定行政庁へ報告します。報告後の改修についてもご相談に応じます。