
PERIODIC BUILDING INSPECTION
建物の安全を守り、利用者の安心を確保する、
特定建築物定期調査
建築基準法第12条に基づく特定建築物の定期調査に対応します。
建築物の安全性を確認し、適切な維持管理と事故の防止を支援します。
ABOUT
特定建築物定期調査とは
不特定多数の人が利用する建築物は、建築基準法第12条により、所有者または管理者が定期的に資格者へ調査を依頼し、その結果を特定行政庁へ報告することが義務づけられています。
対象となる建築物の用途・規模や、報告の時期・頻度は、建築物が所在する特定行政庁が定めています。ご所有の建物が対象になるかどうか分からない場合も、まずはご相談ください。
定期調査は、法令上の義務を果たすためだけのものではありません。劣化や不具合を早い段階で見つけ、大きな事故や高額な改修を未然に防ぐことにつながります。
SERVICE
調査の内容
敷地及び地盤
敷地の状況、地盤の沈下、擁壁の劣化、避難や消火活動に必要な通路の確保などを確認します。
建築物の外部
外壁の劣化や剥落のおそれ、開口部の状態、看板など工作物の取り付け状況を確認します。
屋上及び屋根
防水層の劣化、排水の状況、屋上に設置された設備機器の固定状態などを確認します。
建築物の内部
防火区画や防火設備の状況、床・天井・壁の劣化、内装材の状態などを確認します。
避難施設等
廊下・階段・出口が塞がれていないか、非常用照明や排煙設備が機能する状態かを確認します。
FLOW
調査の流れ
01
ご相談・お打合せ
建物の用途・規模・過去の報告状況をうかがい、調査が必要かどうかを確認します。
02
調査計画の作成
図面や過去の報告書を確認し、調査の範囲・方法・日程をまとめてご提示します。
03
現地調査
敷地・外部・屋上・内部・避難施設を目視や計測により確認し、写真と記録を残します。
04
報告書の作成
調査結果をまとめ、改善が必要な箇所があれば、その内容と対応の考え方をあわせてご説明します。
05
特定行政庁への報告
所定の様式にまとめ、特定行政庁へ報告します。報告後の改修についてもご相談に応じます。